2015年05月20日 09時00分
海外留学中の年金は免除される? 選べる“2つの選択肢”を解説
留学中の「年金」事情を詳しく解説
留学やワーキングホリデーで長期間日本を離れる際には、ビザや留学先の手続きはもちろん、役所関連の手続きも必要なことをどのくらいの人がご存知だろうか。留学への思いやワクワク感が強く、細かいことに気が行かなくなりがちだが、届け出をしなければ、国民年金などの支払いが通常通り発生してしまうのだ。そこで今回は、長期間日本を離れる時の国民年金の手続きや届出方法について紹介する。
■日本不在中に国民年金は「納付する?」「しない?」
国民年金は、20歳から60歳未満の日本国内に居住するすべての人に加入義務がある。だが、長期間日本を離れる場合は例外が適用される。
方法は、海外へ渡航する前に、役所で海外への転出届を提出すること。それにより、国内に住所がなくなり、この期間は国民年金への加入義務はなくなるのだ。義務がなくなった場合には、「納付免除」と「任意で加入継続」という2つ選択ができる。どちらの手続きも、市区町村の役所で行える。
では、この2つの方法のメリットとデメリットを詳しく説明する。
■納付免除
▼メリット
海外在住中は年金の納付が不要。帰国後に追納することも可能。“カラ期間”にはカウントされる。
▼デメリット
将来の年金受給額が減る。遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が不可。
▼手続き場所
市区町村役所の国民年金課
▼手続きに必要な物
年金手帳、印鑑、海外転出届、パスポート(念の為)
海外転出届と国民年金納付免除は、役所で同時に手続き可能。最初に「海外転出届」の手続きを行った後に、年金課に行くとスムーズだ。
現在の国民年金の受給資格は、加入期間が25年以上の人が対象。日本に住所がない期間は、国民年金への加入義務がないので、この間は年金を納付する義務はない。年金を収めなかった期間は、将来受給する年金額には反映されない。つまり、海外在住期間中に国民年金の支払いをしなかった分、将来受け取る年金額も減るということだ。
ただ、年数のみは「カラ期間」としてカウントされる。カラ期間とは、年金受給資格の期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことだ。海外在住中、年金を納付しなくても、この期間にはカウントされる。海外在住中に納付しなかった期間については、帰国後に追納することも可能だ。
また、海外在住中に死亡した場合や病気・ケガで障害が残った時は、遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が不可となる。
■任意で加入を継続する
▼メリット
将来の受給額が減らない。遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が可能
▼デメリット
海外在住中も納付が必要
▼手続き場所
市区町村役所の国民年金課
▼手続きに必要な物
年金手帳、印鑑、海外転出届、(自動引き落としを希望する場合)通帳とその口座の届け印
▼納付方法
・国内にいる親族に代わりに納付してもらう
・日本国内の預貯金口座から自動引き落とし
・クレジットカード引き落とし
・ペイジー(Pay-easy)を利用して海外から納付
海外在住中も納付を続けることで、受給資格期間や将来の受給額など日本で納付し続けていた場合と同じ状況を維持することができる。また、海外在住中に死亡した場合や病気・ケガで障害が残った時でも、遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が可能になる。
どちらを選択するかは自由だが、海外在住中の年金の仕組みを知らなかったことが原因で、将来損することがないよう、長期間日本を離れる場合は、手続きをしっかりするようにしよう。
(記事/THE RYUGAKU)
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